売上除外と加算税
請求書の日付を 決算日以降に改ざんして売上げを
除外することがあります。
決算日に 相手に引き渡されていなければ、
請求書を発行していても売上げに計上する必要はありません。
売上げの計上基準に検収基準というのがありますが
相手が引き渡された商品の検品をして
相手から 検収の通知を受けたら売上げになる場合もあります。
では 売上除外が税務調査で指摘された場合は
重加算税になるのでしょうか?
一般的に税務調査官は
売上げ除外は 意図的だから重加算税と指摘するとおもいます。
納税者側も税理士も 悪いことをしたのだから重加算税を受け入れがちに
なります。
しかしながら 隠匿や仮装の事実の指摘がなされない場合は
重加算税になり事はありません。
① 翌期に その売上げが計上されている事
② 経理上のミスで売上げが翌期に繰り延べられていることを
確認できたら 売上げを意図的に繰り延べた事実は無いと主張すべきです。
売上げ除外が 入金を怠っていること
社長が横領しているような場合は 重加算税になります。
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2013年3月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q & A 税務調査