開業と税務
会社設立して 税務署に開業届と同時に青色申告承認申請書
を提出します。
青色申告承認申請書は 会社設立後2月以内です これ重要
青色申告の場合 数多くの税金の優遇措置があるので、期間内に
提出しておかない不利になります。
その他の開業届などは、提出が無いからといって税金に影響はありません。
開業時の経理処理としては
1 創立費 及び 開業費です。
会社設立費用は 創立費
開業準備にかかった費用は開業費です。
商法で5年以内の均等償却以上の償却できますが・・
実務上は 任意償却 何時でも経費にできます。
開業初年度は 赤字にしたくなければ 繰延資産で繰延べるのが良いでしょう。
わざわざ償却する必要はありません。
開業費は 会社設立後 営業を始めるまで開業準備にかっかった特別な費用 とされています。
法人税法では 開業までの広告宣伝費 接待交際費 調査費等に限られ
その他は 期間内の費用にする事を要求していますが、繰延べても税金が減るわけでは
ありませんので、家賃や給料を繰延べても実務上は問題無いケースがほとんどです。
青色申告承認申請書の提出が無い場合は 欠損金の繰越が認められませんので
開業費をふくらましたりして 赤字を回避します。
が 法人税法上の正しい処理ではありません。
個人事業を法人なりした場合は、設立した会社に
資産。負債を引き継がせます。
会社の仕訳
仕訳
仕入 XXX
売掛金 XXX 買掛金 XX
減価償却資産 XXXX 差額 XXX
個人から会社への譲渡になりますから。
差額は 未払金 などの科目が適当です。
個人事業から見ると会社への譲渡になりますから
在庫は 仕入原価で売却
資産は 簿価で売却します。
事務所などは 会社への賃貸契約すれば良いでしょう。
個人事業者側から見れば 譲渡になるので 当然 消費税の課税売上となりますので
余分な 消費税を納めることになります。
ケースバイケースで 税理士に相談して最善の方法で会社に移してきます。
会社側では 当然 消費税は2期間 免税事業事業者の恩恵を受けたいので
大きな資産は 個人からのリースなどすれば 個人側の消費税が低く抑えられます。
会社設立時には 社宅を利用したり 個人から賃借りしたり
いろいろな節税手法があるので 社長と会社で契約を結びます。
減価償却資産
個人から会社に移した減価償却資産は 中古ですので
中古の耐用年数を計算します。
経過年数X20%+(法定耐用年数-経過年数)ですね!
会社を設立して 個人事業を引継は 簿価で行うのが普通ですが
土地などある場合は、借地権の問題や みなし譲渡の問題が発生します。
個人の決済通帳は 一旦会社の引き継がせてしまうと楽です。
一番重要な事は
会社の経理上 役員貸付金や役員借入金など
社長との取引では発生しがちになるので、
個人と会社を分離する意味から この2つの科目は 整理してください。
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2012年8月14日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人成りの税務