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設立事項

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会社の基本的事項は 定款の絶対的記載事項 と同じである。

  1. 商号
  2. 目的
  3. 本店 所在場所
  4. 発行可能株式数
  5. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  6. 資本金の額
  7. 発起人の氏名 住所
  8. 役員
  9. 事業年度 など

会社の商号は、不正目的で他の会社とごにんされる恐れのある名称及び商号を使用することは

できません、これに反すると、侵害の停止 予防の請求ができる事になっていますが、

従来のような 類似商号の詳細な事前調査は必要なく、会社の設立は簡素化されています。

 

株式会社の機関設計

従来 すべての株式会社は取締役3名以上でかつ監査役は1名必要でしたが、

会社の区分ごとに選択が可能になりました。

 

会社の区分

1 株式の譲渡制限の有無での区分

公開会社 と 非公開会社 に分かれます。

2 資本金額5億円以上 又は 負債金額200億以上で

大会社 と 中小会社と 分かれます。

注意 税法での 中小法人等とは異なります。

 

機関設計

非公開会社 と 公開会社

中小会社 と 大会社

それぞれ 選択可能な機関設計があります。

 

  1. 取締役
  2. 取締役 + 監査役 会計監査のみ
  3. 取締役 + 監査役 業務監査
  4. 取締役 + 取締役会+会計参与
  5. 取締役 + 取締役会+ 監査役(会計監査のみ 業務監査)
  6. 取締役 + 取締役会+ 監査役 +監査役会
  7. 取締役 + 監査役 + 会計監査人
  8. 取締役 + 取締役会 + 監査役 +会計監査人
  9. 8に監査役会
  10. 取締役+取締役会+委員会+会計監査人

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2012年8月14日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人成りの税務

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