株式を譲渡した個人
株主が株式を譲渡した場合は 株式分離の方式により課税される。
この場合
売却先が 株式取得後 同族株主に該当する場合は
所得税法基本通達による時価 純資産価額方式が基本となるが
少数株主に該当するときは 配当還元法が認められている。
ただし みなし譲渡の規定に注意。
配当還元方式での評価で少数株主に譲渡した場合でも
課税上弊害があれば 純資産価額で課税されることがある。
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2012年8月14日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人成りの税務