出資と贈与
1 設立の際
個人事業主が会社設立の際に ほとんどのケースで見受けられるのが 財産のない配偶者
子 親に対して 払込資金巡る 贈与税の問題である。
① 財産のないものに対して 資金を与え振込ませる方法
②資金を無利息で貸付けて資金を振込ませる方法
の2種があるが 贈与税の問題が水面下では起こっております。
贈与税は基礎控除が110万円ですので
与える資金が 110万円以下なら 堂々と贈与契約書を作成しておきます。
無利子の貸付けの場合は 毎年の貸付利息が110万円以下なら 贈与税は
発生しませんが 、計画的に返済できるように!!
2増資の場合
時価より著しく低い価額で現物出資したり 株式を発行したりすると
贈与税の問題が発生します。
この場合は 株式の価額の増加に対して贈与税が課されます。
3 債務免除した場合
役員借入金などが多く存在する場合
会社が返済不可能な状態にあれば、会社の財務内容を変えるため
又は 役員側からは 財産になりますので 債務免除しておかないと
相続財産に含まれますので 財産価値の無いものに対して
相続税を払うことになります。
そこで 債務放棄して 会社に対しては債務免除する事になりますが
株主構成が複雑であると 債務免除により増加した株価分だけ
他の株主が贈与を受けたことと同じですので、贈与税の問題が生じます。
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2012年8月14日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人成りの税務