会社の種類
- 株式会社
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
その他 特例有限会社が残っていますが
株式会社に含まれます。
税理士法人とか弁護士法人などは特殊法人ですが 話から除きます。
1から4は 主に会社債権者にたいする責任の態様の違いによる区分です。
株式会社を物的会社
のこり2-4は人的会社と区別されます。
1 株式会社
株主の地位が割合単位にようって構成され、株主はその有する
株式の引き受け金額を限度として責任を有するに過ぎない。
したがって 株主は
会社債権者にタイして個人的な支払義務を負うことはない。
(有限責任)
株主は有限責任である事から業務執行権は無く、株主総会に
おいて、会社の基本事項にの決定に参加する。
業務の執行は株主総会で選任された役員が行う。
また 株式の売買は 原則自由なので、多数の人から資本を
集めて、有能な経営陣に任せる、経営と所有が分離した会社である。
2 合名会社
事業主が複数人になり、共同事業化した状態を想定した会社形態である。
社員は,会社債権者に対し会社財産をもって会社の債務を完済することがで
きない場合は,全社員が連帯して債務を弁済しなければならない。したがって,
各社員は会社債権者に対して直接無限の責任を負う。無限責任社員のみ
合名会社は社員相互間の信頼関係が極めて重要であることから,家族的
血縁関係の強い小規模の経営に適する会社
3 合資会社
社員が無限責任社員と有限責任社員とから成り立っている会社
無限責任社員は,その性格が合名会社の場合と同様であり,
有限責任社員は出資額を限度として会社債権者に責任を負う。
家族的な会社である。
4 合同会社
会社法で新たに規定された会社であり,社員全員が有限責任である会社
他の人的会社である合名・合資会社とは若干異なる。
社員全員が業務執行権を持ち,社員の意思決定により会社の業務運営ができ
る会社組織である。
設立費用が安く、節税目的なら合同会社は株式会社と変わらない。
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2012年8月14日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人成りの税務