会社の分割の場合
1 共同出資で新しい事業を行う場合や同一事業間で新しい会社を作る場合は
金銭の出資がほとんどで 手間も係りませんが
2 会社の ある部門を独立させるような分割を行う場合は 金銭による出資の他
現物出資されるケースもあります。
消費税の取扱い
会社の合併または分割に伴う資産の移転は消費税の課税資産の譲渡になるのでしょうか???
回答
合併は被合併法人の権利義務が合併法人に包括継承されます。また、分割は、分割法人の権利義務が分割承継法人に包括承継されます。
包括承継は資産の譲渡から除かれていますので合併、分割に係る資産の移転は法人税法上の適格、非適格に係わらず、資産の譲渡には該当しません。
なお、法人税法上は、合併、分割による資産、負債の移転は時価による譲渡として取り扱われています。ただし、適格合併、適格分割については課税の繰延べ措置が講じられています。
分割
原則 時価で引継ぎを行いますので 資産等の引継ぎは 時価により譲渡とされますので 譲渡益 譲渡損が発生します。
適格 簿価により引継ぎが行われます。よって譲渡益 譲渡損は 発生しません。
原則 適格とも 包括承継になるので 消費税の資産の譲渡等には該当しません。
課税事業者の判定には 分割前法人などで判定する特例があります。
適格分割は 分割前に分割会社と分割承継会社との間に完全支配関係(発行済み株式の100%を直接 間接に保有する関係です)があり 、分割後も完全支配関係の継続が見込まれる場合です。
完全支配関係にある場合は
グループ法人税制の影響も受けます。
適格現物出資
原則 時価で出資され 譲渡益 譲渡損が認識されるが 完全支配関係にある場合は 簿価で引き継がれることになっています。
分割については
時価で引き継ぐか 簿価で引き継ぐかで 財務諸表の数値が異なりますので
完全支配関係をコントロールします。
消費税については 全く 関係の無いのが 包括承継で消費税は無し と言う 理屈になります。
税理士 西宮
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2012年8月14日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:法人成りの税務