不動産賃貸業 節税・消費税還付・大家さん
マンション建設と消費税還付
平成22年に消費税法が改正され、賃貸マンションを
建設した際に 消費税の還付を受けることができ無くなったと
言われています。
しかし、 水面下では 合法的な方法により
条件がそろえば 消費税の還付 可能です!
還付の要件を満たさない方も所有型管理法人を設立して
3年後に建設すれば 消費税は還付できます。
平成26年4月より 消費税が増税されるので 消費税の還付される
金額も従来の5%より大きくなります。 前もって準備しないと
還付は受けることができません!
新しい消費税還付スキームを提案します!
消費税がUPするからと慌てて建設しないでください。。
次の方は当事務所の無料相談にお電話ください
① 青色申告控除が10万円である。(5棟10室基準)
② 税理士の相談は申告時だけである。
③ 集計表を作成して税理士に渡している。
④ 新たにマンションを建設しようと相談したら
消費税の還付ができないと言われた。
⑤ 相続税の無料試算をして欲しい。
大家さんは税金で損をしている
多くの大家さん及び税理士の先生までが
不動産収入は 不労所得だから
節税がやりにくい と節税に
積極的ではありません。
でも 大家さんの内情は
毎年の固定資産税
借入金の返済
空室にあると苦労します。
そして
高額の相続税の支払いが待っています。
大家さんの節税対策は重要です
今 払っている 所得税を節税すること
将来の相続税の負担を減らすことは
同時にできます。
方法は無限にあります。
節税対策の無料相談を実施します
まず 分析するために
相続税の試算を無料で行います。
↓
節税対策をご提案します。
節税によりキャッシュフローが楽になります。
実施時期
平成25年4月1日より
フリーコール 0120-924-771へ申し込んでください!
(大家さんの無料 節税相談)受付します。
3年目に建物を建設すると 調整対象固定資産の調整を回避することが可能となります。
しかし 初年度が1年未満の法人の場合は4期目に取得する事 会社の設立にもコツが必要です。
2013年3月11日