通勤手当
質問
給料から天引きされる通勤手当の
消費税の処理を教えてください。
通勤手当で所得税の非課税枠を
超える場合の取扱いもお願いします。
回答
所得税法で通勤手当の非課税枠は10万円です。
しかし 消費税の取扱いは
所得税法が 課税 非課税の区別にかかわらず、
課税仕入として取り扱います。
条文
・消得税法基本通達11-2-2
(通勤手当)
仕訳に注意
通勤手当は 課税仕入に該当しますので
給料 XXX
旅費交通費 XXX / 現金預金 XXX
などの仕訳で区分する方が良いと思います。
なお 住宅手当は 所得税法上 給料課税
消費税法上 対象外取引に成りますから注意してください。
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2012年10月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A消費税
立退料は課税対象外
事例
店舗を借りていましたが、老朽化の為 建替え為の
立退料をもらい立ち退きました。
営業上の損失 移転等の補償金として収受する場合は
資産の譲渡等に該当しないので消費税の課税対象外取引
条文
消費税法 基本通達5-2-7
①達物等の賃借人が賃貸借の目的とされている建物等の契約の解除に伴い賃貸人
ら収受する立退料 は、賃貸借の権利が消滅することに対する補償、営業上の損失又は移転等に
要する実費補償などに伴い授受されるものであり、資産の譲渡等の対価に該当
ないことになっています。(不動産業者等の仲介を行う者を経由して収受する場合を含む)
②ただし
建物等の賃借人たる地位を賃貸人以外の第三者に譲渡し、その対価を立退
料等として収受したとしても、これらは建物等の賃借権の譲渡に係る対価と
して受領されるものであり、資産の譲渡等の対価に該当することになる。
(立退料)の取扱
建物の契約解除 対象外
第3者に譲渡した場合は 消費税の課税対象取引 で 課税売上に該当します。
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2012年10月17日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A消費税
棚卸商品の損害賠償金
事例
ネット販売をしていますが、運送中に商品に傷がつき
顧客からクレームがあったので、運送業者から損害
賠償金をもらいました、商品は運送業者が引き取りました。
小さなキズなので 使用にはさしさわりはありません。
消費税については、対象外取引になるんでしょうか?
回答
損害倍書金の消費税の取扱いは、心身叉は資産に
加えられた損害の場合は 消費税の対象外取引になり
ますが。。。
今回のように
棚卸資産の場合でキズがついた状態でも使用が可能な場合で
加害者が引き取った場合などは
支払われた損害金の受取りは資産の譲渡等となりますので、
対価を得て行われた消費税の課税取引に該当することになります。
条文で確認してみますと
消費税法基本通達の5-2-5
(損害賠償金)
①損害賠償金のうち、心身叉は資産につき加えられた損害の発生に
伴い支払われるものは、資産の譲渡等に該当しないが
②例えば 次ぎに掲げるような場合は 実質が資産の譲渡等に該当すると
認められるものは、資産の譲渡等にの対価に該当することに留意する。
●棚卸資産等が加害者に引き渡される場合でそのまま叉は軽微な
修理を加えることで使用できるときに収受する損害賠償金
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2012年10月16日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A消費税
父の事業を引き継ぐ場合の消費税の免税
訪問者
父が亡くなり建設業を引き継ぐことになりました。
父は 売上が5千万円ほどで消費税の課税事業者です。
今まで父から給料をもらっておりました。
相続で父の事業を引き継いだ場合は 私は 父の基準期間の
課税売上高で課税 免税の判断がなされるため、相続開始の
翌日から課税事業者になるそうです。
課税事業者と免税事業者では 税金の負担が全くことなります
免税事業者として上手くできないでしょうか?
回答
先生
良くお調べになられてますね!
相続で事業を引き継ぐ場合には、ごぞんじの通り
あなたは、 相続で事業を引き継いだ日から
課税事業者になります。
でも よく考えると
父の事業をあなたが相続しなければ良いわけですから~
例えば 会社を作って会社が事業を行う場合には
被相続人の基準期間の課税売上高を合算しないわけですので
免税事業者として 2年間消費の免税の恩恵を受けられますよ!
会社は 株式会社か 設立費用の安い合同会社が良いでしょう!
訪問者
上手い方法があるんですね!
先生
父が生きている間に あなたが 独立開業して
少しづつ自分の仕事をしていたら
相続で事業を引き継いだことにはなりませんから
もう少し早く相談したら別の方法をお教えできたんですが~
ポイント
相続の場合の場合は 被相続人の基準期間の課税売上高を引継ぎ
課税事業者になります。
この対処策は
① 父が生きている内に 独立することで 回避できます。
② 相続で被相続人の事業を引き継がなければ良いわけですから
会社を作って事業を引き継がせる方法も 有りです。
③ 相続人以外が遺贈などで事業を引き継ぐ場合は
関係ありません。
以上
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2012年10月14日 | コメントは受け付けていません。 |
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家事転用は注意
質問
事業用に自動車を購入しましたが、
古い自動車を大学生の子供に
与えることにしました。 消費税で
何かもんがありますでしょうか?
回答
家事転用ですね!
大学生の子供に自動車を与えると言うことは
事業用資産を家庭用に転用すると言うことになりますから
消費税の税法上は 古い自動車の価格部分を
譲渡とみなして消費税が課税されることになります。
古い車の減価償却もできなくなりますので
所得税法上も損な取扱いになりますよ。
例えばですね!
古い自動車もそのまま事業用に使用して
休日とかには 子供に貸すぐらいでしたら
家事転用にはなりません。
消費税法 4 ④
個人事業者が棚卸資産叉は棚卸資産以外の資産を事業の用に
供していたものを家事のために消費し、叉は使用した場合は、
事業として対価を得て行われたものとみなす。
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2012年10月14日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:Q&A消費税