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会社の種類

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  1. 株式会社
  2. 合名会社
  3. 合資会社
  4. 合同会社

その他 特例有限会社が残っていますが

株式会社に含まれます。

税理士法人とか弁護士法人などは特殊法人ですが 話から除きます。

1から4は 主に会社債権者にたいする責任の態様の違いによる区分です。

 

株式会社を物的会社

のこり2-4は人的会社と区別されます。

1 株式会社

株主の地位が割合単位にようって構成され、株主はその有する

株式の引き受け金額を限度として責任を有するに過ぎない。

したがって 株主は

会社債権者にタイして個人的な支払義務を負うことはない。

(有限責任)

株主は有限責任である事から業務執行権は無く、株主総会に

おいて、会社の基本事項にの決定に参加する。

業務の執行は株主総会で選任された役員が行う。

また 株式の売買は 原則自由なので、多数の人から資本を

集めて、有能な経営陣に任せる、経営と所有が分離した会社である。

 

2 合名会社

事業主が複数人になり、共同事業化した状態を想定した会社形態である。

社員は,会社債権者に対し会社財産をもって会社の債務を完済することがで

きない場合は,全社員が連帯して債務を弁済しなければならない。したがって,

各社員は会社債権者に対して直接無限の責任を負う。無限責任社員のみ

合名会社は社員相互間の信頼関係が極めて重要であることから,家族的

血縁関係の強い小規模の経営に適する会社

 

3 合資会社

社員が無限責任社員と有限責任社員とから成り立っている会社

無限責任社員は,その性格が合名会社の場合と同様であり,

有限責任社員は出資額を限度として会社債権者に責任を負う。

家族的な会社である。

 

4 合同会社

会社法で新たに規定された会社であり,社員全員が有限責任である会社

他の人的会社である合名・合資会社とは若干異なる。

社員全員が業務執行権を持ち,社員の意思決定により会社の業務運営ができ

る会社組織である。

設立費用が安く、節税目的なら合同会社は株式会社と変わらない。

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2012年8月14日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:法人成りの税務

会社設立形態

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会社を設立して事業を行う場合には数種類の形態がある。

1 最も一般的なのが 個人事業を会社組織にすること

2 既存の会社の新分野に子会社を設立する

3 会社の部門を独立分離する

4 個人事業の一分野を分け独立分離する

5 既存の会社から個人開業分離する

そのた 会社の形態の可能性は数多くありますが

それぞれの会社の形態は 目的に応じて異なっており

会社設立のための法律上の手段 税務上の取扱いも異なります。

 

解説

1 の場合は、消費税の免税期間がよく知られています。

信用も大きくなり 融資枠も増えます。

2 一つの会社が大きくなって、会社を増やすことで節税の効果が上がります。

3 不良採算部門の整理とか、ですね

4 本業を個人で いいとこ取りで会社設立

個人診療所 がMS法人

個人事業者がが 最低料金で社会保険入れますので、

国民健康保険や国民年金の支払より夫婦で50万円程度

節約できます

5 会社負担の 社会保険料 労働保険料の減少と

従業員の特別支給の厚生年金の支給停止から逃れるため

 

大きく分けて 会社設立の目的は

営利法人なら 社長一族に お金を残すこと

1 会社を利用して節税

2 会社を利用してリスク分散

3 社会保険や労働保険も節約

税制と社会保険 労働保険は知り尽くさないと お金は残りませんよ!

さて 老後残ったお金はドーするんでしょうか?

老後の事はおいといて

資本主義の社会ですから、お金を集めることに 会社は利用されてるんです!

 

西宮 税理士

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2012年8月14日 | コメントは受け付けていません。 |

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