経営事項審査 項目
審査項目
総合評定値=P点を一定の計算式によって申請業種ごとに出す。
- P=
X1・・・工事種類別年間平均完成工事高 2年平均 激変緩和措置により3年平均を選択することも可
X2・・・自己資本額及び平均利益
①純資産合計(激変緩和措置により2期平均を選択することも可)の絶対額
②均利益額は、利払前税引前償却前利益の2年平均の額 EBITDAのこと
経審では営業利益の額に減価償却実施額を加えたものと定義しており、2年平均の額
X・・・ 建設業種類別技術職員数及び工事種類別年間平均元請完成工事高評点
①一級建築士 1級建築施工管理技士 1級土木管理技師で監理技術者資格者証の交付を受けており
、直前5年以内に監理技術者講習会を受講している者(1級監理受講者)が6点
1級技術者であって1級監理受講者以外の者が5点
基幹技能者であって1級技術者以外の者が3点、2級技術者であって1級技術者及び基幹技能者以
外の者が2点、その他の技術者が1点である。ただし、
一人の職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は2つまでである
Y・・・経営状況評価 決算書の財務内容
負債抵抗力指標 純支払利息比率(Y1) 純支払利息比率(Y1)
収益性・効率性 総資本売上総利益率(Y3) 売上高経常利益率(Y4)
財務健全性 売上高経常利益率(Y4) 自己資本比率(Y6)
絶対的力量 営業キャッシュフローY7 利益剰余金額Y8
Y1からY8を 算式に当てはめ 経営状況点数 Aを求める
経営状況点数(A)=(-0.4650*Y1)-(0.0508*Y2)+(0.0264*Y3)+(0.0277*Y4)+(0.0011*Y5)+(0.0089*Y6)+(0.0818*Y7)+(0.0172*Y8)+0.1906
経営状況評点(Y)=167.3*A+583
w・・・・社会性等評点 ・・・雇用保険 健康保険 厚生年金 減点項目
退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無(加点項目)、法定外労働災害補償制度加入の有無(加点項目)、
営業年数、防災協定の締結の有無、営業停止処分の有無、指示処分の有無、監査の受審状況、
公認会計士の数 建築業経理士の数 研究開発費で評価
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2012年8月20日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:建設業許認可
経営事項審査
経審は、建設業許可の取得のための審査ではなく、公共工事の受注を希望する建設業許可業者が、各官庁・地方自治体等の入札参加資格審査を受けるためのものです。
決算日時点におけるその会社の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを審査することになります。
①国、県その他の地方公共団体等の発注者(以下「発注機関」という。)から直接請け負おうとする建設業者(建設業法(昭和24年政令第100号)第3条第1項の許可を受けた者)が必ず受けなければならない審査です。
②公共工事の各発注機関は、公共工事の入札に参加しようとする建設業者について、あらかじめ資格審査を行い、欠格要件に該当しないかどうかを審査した上で、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行うこととしています。
③資格審査のうち、客観的事項の審査が、建設業法に定める経営事項審査
④経営状況分析 登録経営状況分析機関が、自らの責任において経営状況に関する審査を行い、経営状況分析結果通知書を申請者に交付します。
⑤経営規模等評価(X、Z、W)許可行政庁が、経営規模、技術力、社会性等に関する審査を行い、経営規模等評価結果通知書を申請者に交付します。
⑥総合評定値(P) 総合評定値(P点)は、「経営規模(X1、X2)」、「経営状況(Y)」、「技術力(Z)」、「その他の審査項目[社会性等](W)」の4つを評価項目として、それぞれ点数化したものを総合的評価した値です。
⑦経営事項審査申請窓口
大臣許可
兵庫県庁建設業室(県庁1号館11階)を経由して、国土交通省近畿地方整備局(許可行政庁)あてに提出
知事許可
申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。
経営事項審査結果はインターネットでも公表されています
総合評定値(P)
P = 0.25 X1 + 0.15 X2 + 0.2 Y + 0.25 Z + 0.15 W
X1:工種別年間平均完成工事高評点
X2:自己資本額及び平均利益額評点
Y:経営状況評点
Z:技術職員数と工種別年間平均元請完成工事高評点
W:その他の審査項目(社会性等)評点
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2012年8月20日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:建設業許認可
経営事項審査 改正
審査基準の改正については平成24年7月1日から施行
減点措置の厳格化
現行の2倍の▲120点
「雇用保険」(▲40点)
「健康保険」(▲40点)
「厚生年金保険」(▲40点)〉に拡大
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2012年8月19日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:建設業許認可
実務経験
保有資格が無い場合は 「10年以上の実務経験を有す者」
「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験も含まれますが、ただ単に建設工事の雑務のみの経験については含まれません。一般建設業許可における専任技術者の資格要件の一つ「10年以上の実務経験を有す者」
保有資格が無い場合は 「10年以上の実務経験を有す者」
個人の場合は
1業種について10年以上の経験期間が必要で2業種の許可を取る為には20年以上の実務経験が必要になります。
①実務経験期間分の経験内容を証明するもの
実務経験の証明者が、建設業許可を有していない場合は
当該期間分(10年以上)の工事契約書・注文書/請け書・請求書等で工事内容がわかるもの。
証明者として押印、印鑑証明の添付も必要 原則的に必要
実務経験の証明者が建設業許可を有していた期間については 許可通知書の写しで代用
②実務経験の常勤を証明する下記のいずれかのもの
1健康保険被保険者証(事業所名と資格取得年月日が記載のもの
2所得税確定申告書(個人事業主の場合)
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2012年8月19日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:建設業許認可
28業種の国家資格
①土木一式工事
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・農業「農業土木」
・水産「水産土木」
・林業「森林土木」
②建築一式工事
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(建築)
1級建築士
2級建築士
③大工工事
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士
2級建築士
木造建築士
■職業能力開発促進法
・建築大工
④左官工事
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・左官
⑤左官工事
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・左官
⑥とび・土工・コンクリート工事
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
2級土木施工管理技士(薬液注入)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・農業「農業土木」
・水産「水産土木」
・林業「森林土木」
■職業能力開発促進法
・とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工
・ウエルポイント施工
⑦石工事
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
・石工・石材施工・石積み
⑧屋根工事
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士
2級建築士
■職業能力開発促進法
・建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」板金(選択科目「建築板金作業」)
・かわらぶき・スレート施工
⑨電気工事
1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造造及びコンクリート」
・電気・電子
■電気工事法・電気事業法
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士
取得後実務3年以上
・電気主任技術者(第1種~第3種)
取得後実務5年以上
■職業能力開発促進法
・建築設備資格者 1年
・1級計装士 1年
⑩管工事
1級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士
■技術士法
・機械「流体機械」又は「冷暖房及び冷凍機械」
・水道
・水道「上水道及び工業用水道」
・衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」
■水道法
給水装置工事主任技術者 1年
■職業能力開発促進法
・空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工 ・給排水衛生設備配管
・配管・配管工
・建築設備資格者 1年
・1級計装士 1年
⑪タイル・れんが・ブロック工事
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士
2級建築士
■職業能力開発促進法
・タイル張り・タイル張り工
・築炉・築炉工・れんが積み
・ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
⑫鋼構造物工事
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
1級建築士
■技術士法
・建設「鋼構造及びコンクリート」
■職業能力開発促進法
・鉄工・製罐
⑬鉄筋工事
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(躯体)
■職業能力開発促進法
・鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)
⑭舗装工事
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
⑮しゅんせつ工事
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・水産「水産土木」
⑯板金工事
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・工場板金
・建築板金・板金工(選択科目「建築板金作業」)板金(選択科目「建築板金作業」)
・板金・板金工・打出し板金
⑰ガラス工事
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・ ガラス施工
⑱塗装工事
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・塗装・木工塗装・木工塗装工
・建築塗装・建築塗装工
・金属塗装・金属塗装工
・噴霧塗装
・路面標示施工
⑲防水工事
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・防水施工
⑳内装仕上工事
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
1級建築士
2級建築士
■職業能力開発促進法
・畳製作・畳工
・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工
㉑機械器具設置工事
■技術士法
・機械
・機械「流体機械」又は「冷暖房及び冷凍機械」
㉒熱絶縁工事
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・熱絶縁施工
㉓電気通信工事
電気通信主任技術者
取得後5年以上の実務
■技術士法
・電気・電子
㉔造園工事
1級造園施工管理技士
2級造園施工管理技士
■技術士法
・建設
・建設「鋼構造及びコンクリート」
■職業能力開発促進法
・造園
㉕さく井工事
■技術士法
・水道「上水道及び工業用水道」
■職業能力開発促進法
・さく井
・地すべり防止工事士 1年
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(仕上げ)
■職業能力開発促進法
・建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作成」・カーテンウォール施工・サッシ施工
㉖水道施設工事
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(土木)
■技術士法
・水道
・水道「上水道及び工業用水道」
・衛生工学「水質管理」
・衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」
㉗消防施設工事
■消防法
・甲種消防設備士
・乙種消防設備士
㉘清掃施設工事
■技術士法
・衛生工学「廃棄物処理」又は「汚物処理」
㉖建具工事
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2012年8月19日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:建設業許認可
許可要件 4つの要件を準備します。
① 経営経験 5年以上
② 資格 又は 実務経験
③ 500万円以上の預金証明
④ 結核要件に該当しない
① ② は詳しく 説明します。
①経営経験 5年以上
経営業務管理責任者要件
法人の場合は常勤の取締役のうち一人が、個人事業主の場合は本人が、下記のいずれかに該当する。
1、建設業許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上
2、建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が7年以上
法人の役員経験を証明する場合
商業登記簿の謄本、あるいは閉鎖謄本や登記事項証明書などです
個人事業主の経験を証明する場合
工事の注文書、契約書、確定申告書の控えなどです
②資格 又は 実務経験
専任技術者要件
下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。
1、建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者
2、高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。
3、学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者
法人の役員経験及び個人事業主の経験
法人の役員経験は、履歴事項全部証明書及び閉鎖事項証明書などでの
目的欄で建設業を営業していたかどうか及び役員期間(5年又は7年以上)があるかどうか判断。
個人事業主の経験は、確定申告書で建設業を営業していたかどうかを必要年数分
(5年又は7年以上)及び所得証明書で営業所得を必要年数分(5年又は7年以上)あるかどうかを判断。
経営業務管理責任者の確認は、請求書・契約書・注文書で実際に工事を施工していたかどうかも確認されます。
その確認の方法は、1年につき1件の注文書・契約書・請求書を必要年数分(5年若しくは7年以上)
かつそれに対する発注証明書(各県独自様式)で発注者からの証明が必要
③いずれかの要件をを満たすこと
資本合計(自己資本額)が、500万円以上
金融機関の預金残高証明書(500万円以上)
金融機関の融資証明書(500万円以上)
④法人の取締役 個人事業者の本人が
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者
暴力団の構成員である者
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2012年8月19日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:建設業許認可
建設業許可
税理士に申告書を依頼するようになって、必ず 建設業の許認可の話が出てきます。
建設関係の場合 一度も申告していない方が多く
許認可申請を行う際には、過去の申告書の有無を問われますので
過去にさかのぼって確定申告書を提出することになります。
その際には 請負の見積書 請求書 領収書などの保存状態や
お金の流れ 普通預金で取引された入金 出金の整合性を問われるので
過去 何にもしていない場合は、建設業許可申請がスムーズにできません。
取引先から建設業の許認可が無い場合は、契約上不利な立場におかれてしまい
契約できないケースが出てきます、若い20歳台の建設関係の事業者は、
将来 建設業許可を取得する方が良いので、早めに少しづつ建設業許認可
の知識を増やして下さい。
建設業許認可とは
一件の受注金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請負う際に
必要となる許可制度です。
個人・法人を問いません。下請けであっても建設工事を請負う際に 必ず必要となるものです。
500万円以上の工事を請負う可能性があるなら、早めに許可の準備をして下さい。
許可の必要な場合
- 一件の請負金額が1500万以上の建築一式工事
- 150㎡以上の建築一式工事
- 1件の請負金額が500万円以上の工事
許可の種類
最初は 知事許可・・営業所が同一の 都道府県内にある場合は
知事許可
二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には 大臣許可
一般建築業と特定建築業 ・・・・
一般建築業とは 下請けに発注する金額が、3000万円未満(建築一式工事の場合は4500万円未満)
の工事を請負う場合です。
特定建築業とは 元請けが下請けに仕事をさせる場合に必要になるもので、下請けは特定建築許可は必要ありません。
① 下請けに発注する金額が、3000万円以上
② 1件の建築一式工事の下請け金額が4500万円以上
専任の技術者が1級
建築工事業の場合、1級建築施工管理技士又は1級建築士が常駐。
1資本金2,000万円以上2自己資金4,000万円以上
3流動比率75%以上4欠損の額資本金の20%を超えない事
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カテゴリー:建設業許認可