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移転価格税制

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移転価格 図解

移転価格とは

企業グループ内で取引される価格を言います。

 

例えば 上の図は 財務省の図解ですが、

日本国内から中国のグループ内の企業に売却価格を操作することで

税率の低い 中国の企業を儲けさせることが可能になります。

第3者との取引価格が 120円で 最終購入者が 150円のものなら

グループ会社へ10円安い金額で売却すると 日本の国内の会社の

利益が10円圧縮できて 中国の会社へ利益を付け替えることが可能になります。

中小企業も進出しているアジア各国では 移転価格税制が強化されています。

移転価格の税制の性格上

日本の納税者の納税額が減少する場合のみ問題視され

日本での納税が増えるような取引は日本では対象外となります。

日本側で 税務否認された益金となった価格の差額は 外国側では国が違うので損金にはなりません。

従って 否認されると 税金が取られるだけ損です。

関連者間の移転価格は 独立企業間価格で行うように十分注意しないといけません。

 

国外関連者とは

法人税法では 国外関連者を 形式基準と実質基準の2つで

移転価格税制の適用対象者を定めています。

①形式基準は 親会社が 直接 間接50%以上の株を保有している場合です。

②実質基準は 役員使用人・資本関係 資金関係などや 特定事実がある場合です。

独立企業間価格の算定

①独立価格批准法

取引価格を直接比較する方法です。

②再販売価格基準法および原価基準法

売上総利益を比較する方法です。

③取引単位営業利益法

営業利益の水準を比較する方法です。

④利益分割法

比較取引を見いだせない場合などは

利益の分割などによります。

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2013年8月23日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:国際税務

タックスヘイブン対策税制

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外国で設立された子会社については

原則 日本に配当しない限り、日本での

課税関係はありません。

しかしながら

低い税率の国に本店が所在しているなどの場合には

タックスヘイブン対策税制 外国子会社合算税制

の適用を受けて 日本の法人税などが課税される場合が

あります。

トリガー税率

特定外国子会社等の所得で

本店所在地国の租税負担割合が20%以下の場合は

日本の高い法人税率などが適用されます。

税率が20%以下とは表面の税率ではなく

非課税所得などがある場合など実質の税負担が

20%以下になっても適用されます。

特定外国子会社等とは

日本の企業等が発行済株式の50%超を保有する

外国子会社のうち、本店所在国のトリガー税率が

20%以下であるものを言います。

タックスヘイブン対策税制は 例えば

日本の企業が80%の株式を保有している場合には

子会社の所得が 2000あれば 株式の保有割合で

日本の親会社の所得が 1600増え 日本の法人税率

の40% 1600x40%=640が課税されます。

トリガー税率は 平成22年の税制改正で25%から

20%に引下げられ 中国 韓国 ベトナム マレーシア

など 25%前後の国に進出することが盛んになりました。

企業実体があるか?

 

タックスヘイブン

 

ペーパーカンパニーを利用して 低い国に子会社を利用しての

節税対策は 不可能ですが、 特定国子会社等に該当するような

場合でも 税務上の要件を満たせば 企業実体があるものとして

タックスヘイブン対策税制の適用除外となります。

次のすべての要件を満たす必要があります。

①事業基準

株式・竿兼の保有、工業所有権、著作権等の提供、船舶・航空機の貸付けを

主たる事業とするものでないこと。

②実体基準

本店所在地国において、その主たる事業を行うに必要と認められる

事業所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。

③管理支配基準

本店所在地国において、事業の管理、支配および運営を自ら

行っていること。

④ イ 非関連者基準

卸売業など7業種(卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業 、

航空機運送業)を主として 主として非関連者との間で取引を行っていること。

または

ロ 上記 7業種以外業種の場合には 主として 本店所在地国で事業を行っていること。

 

平成22年には 海外地域の 統括する

地域統括会社 についても タックスヘイブン税制の 適用除外要件が

見直されて、事業持株会社や物流統括会社も適用除外となりました。

資産性所得は合算課税

適用除外の基準を満たす場合でも資産性の所得は

親会社に合算され日本で課税されます。

①持株比率10%未満の法人から受ける剰余金の配当

②持株比率10%未満の株式の取引所を通じた譲渡所得

③債権の利子、償還差益 譲渡益

④特許権等の使用料

⑤船舶または航空機の貸付けによる所得

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2013年8月20日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:国際税務

2重課税の救済

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日本の企業が外国で商売をした場合には

日本での課税と

外国での課税が行われます。

つまり 住んでいる国 (居住地国 )と

儲けた場所の国( 源泉地国 )の

両方で課税されます。

 

2重に税金が課税されます。

2つの国で課税されると国際取引を

行う者が居なくなってしまいます。

そこで 2重課税を排除する救済処置

(外国税額控除方式と国外所得免税方式)

が存在することになります。

 

外国税額控除方式

日本に住んでいる人 企業 などは

①日本の所得と外国の所得 全世界所得と言いますに

日本での課税がされます。

②さらに 外国では 源泉地国での課税がされます。

日本での課税は ①から②を差し引いた残額の税金を納める方式が

外国税額控除方式です。

国外所得免税方式

はじめから日本国外での所得には課税しない方式です。

外国税額控除方式と国外所得免税方式のどちらが有利なのか?は

ケースバイケースです。

外国で損が出る場合には 全世界所得で申告する方が税金は少なくなります。

日本の法人税は世界一高い税率と言われてますので

日本より低い税率の国の場合は 国外所得面税方式が 有利となります。

日本での国外所得面税方式

日本国に親会社があって

外国に子会社があるようなケースでは

国外所得免税方式が使えます。

外国の子会社が 日本の親会社へ配当した場合には

特定外国子会社等の配当の益金不算入制度により

日本に送金された配当の95%は免税となります。

国際的節税の方法

日本の親会社と外国の子会社間で節税する場合には

考え方は1つしかありません。

 

日本は法人税が40%です。

タックスヘイブンなどの法人税が0の国や

法人税が25%以下の国などに子会社がある場合には

親会社が 経費を支払い 子会社が受け取る 方法です。

税金の高い日本の利益が圧縮され、 税率の無い または 低い国で

課税させると 節税になります。

しかし タックスヘイブン対策として

①税率の低い国で発生した所得に対しても日本で課税しようとする規定が存在します。

②さらに 子会社へ支払う費用は 適正な金額しか認めないようになっています。

①については 企業としての実態があると認められる場合には 適用除外となっています。

次回 詳しく 説明します。

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2013年8月15日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:国際税務

ロイヤリティで回収する場合

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①中国ではロイヤリティは損金に算入されます。

②ロイヤリティの支払に対して営業税が5%

③源泉税が10%課税されます。

ロイヤリティ2

それに対して

日本では

① 950万円の利益に対して

10%の法人税 380万円

②外国税額控除は 日本と中国の

ロイヤリティの支払いに関する 租税条約に従うと

中国で課税された 10%の源泉税は

20%の課税とになされますので。

日本での外国税額控除は

1千万円X20% の200万円になります。

③ 従って 日本での課税は 180万円

 

ロイヤリティ1千万円に対する課税は

① 中国の源泉税 100万円

② 中国での営業税50万円

③ 日本での課税 180万円

の 330万円となります。

 

中国から資金を回収する方法は

①ロイヤリティ 330万円の税金

②配当 340万円の税金

③貸付金利子 430万円の税金

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2013年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:国際税務

中国から貸付金利子として送金する場合

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中国側の子会社において

利子の支払いは 所得を計算する上で

損金に算入することが認められています。

仮に 中国での所得が1千万円なら

利子の支払いについては

中国側で

①営業税 5% と 50万円

②源泉税 10% 100万円が課税されます。

日本には 850万円送金されます。

日本側では

③1千万円 から営業税をのぞいた金額950万円が課税対象になり

950万円 X 法人税40%なので 380万円の税金が

かかります。

④ しかし 中国で課税された 源泉税100万円が

外国税額控除されますので 実質280万円の税負担になります。

 

合計で

①中国の営業税 50万円

② 源泉税 100万円

③ 日本の法人税 280万円

の430万円の税負担となります。

中国 利子

残額は 570万円が日本に残ります。

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2013年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:国際税務

国内源泉所得

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日本国内で発生して日本国が課税権をもつものが

国内源泉所得と言い 14種類あります。

事業及び資産の保有・運用・譲渡

土地等の譲渡

人的役務の提供

不動産等の賃貸料等

利子所得

配当所得

貸付金の利子

使用料等

給与等人的役務の報酬

事業の広告宣伝の為の償金

生命保険契約に基ずく年金

など。。。です。

さて Aさんが タックスヘイブン国に住所を移した場合の課税がどうなるのでしょうか?

配当

Aさんは 日本で本店登記された会社の株を持っています。

配当は本店登記された場所で課税がされますので

日本にある会社の配当は 日本で課税がなされます。

他の外国の株式なら外国で課税がされます。

日本より税率の低いタックスヘイブン国で会社を設立したり

外国の会社の株式を取得しておけば

節税がでます。

株式の譲渡益

Aさんの オッフィスが日本にあれば日本で課税されてしまいます。

PE (恒久的施設)があるか否かで課税が異なります。

日本のオッフィスをたためば 日本で課税されることはありません。

ただし 例外的に日本にPEが無い非居住者でも

15%の申告分離課税になる場合があります。

M&Aなどでオーナー会社の株式を集め

その株をオーナー一族に売却した場合

日本の法人の25%以上を株式を保有している人が

5%以上売却した場合

などです。 しかし 例外の例外もあります。

租税条約などで日本側では非課税となっている場合です。

。。。 詳しくは 後に Blogいたします。

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2013年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:国際税務

中国進出した場合の課税

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簡単な事例をご紹介します。

中国で儲けたお金に対する税金です。

日本国内に利益を持ち込む方法によって税金が異なります。

前提として

中国側での税率を25%

日本側での税率を40% に単純に試算してまます。

 

中国の会社は100%子会社

この子会社の税引き前の所得は1千万円です。

利益を回収する方法は一般的に

①配当として回収

②利子として回収

③ロイヤリティとして回収

などがあります。

 

中国からの配当の場合の課税

中国 配当

 

ポイント

中国での所得1千万円

中国側での課税

①中国での法人税 25% 250万円

②配当する場合の源泉税 10% 75万円

配当は中国側では損金になりません。

 

日本側での課税

③配当は 特定外国子会社等の益金不算入

日本への送金は優遇されてますので95%は

益金不算入

なので 5%部分に課税 法人税40% 15万円

注意 特定外国子会社等の益金不参入 の場合

配当にかかる外国税額控除の適用はありません。

税金は全体で 340万円 の負担になります。

 

外国からの配当については

 

日本国内に 送金しても日本側で所得にならないように

税制が整備されたのは 平成21年です。

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2013年8月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:国際税務

日本の課税範囲

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個人であるか法人であるか?

個人なら所得税であるか相続・贈与税であるかで

課税の仕組みが異なります。

所得税

日本に住所があるか?あるいは居所があるのか?

日本に何年住んでいるかで課税方法が異なります。

所得税法では 居住者 と 非居住者 に分類され

居住者は さらに 永住者 と 非永住者に分けられます。

永住者 (非永住者以外の居住者) とは

日本に生まれ住む日本国籍のある人と

日本の国籍が無く過去10年以内ににおいて

日本に住んでいた期間が5年以上の人です。

非永住者 とは

日本の国籍が無く過去10年以内において

日本に住んでいた期間が5年以下の人です。

非居住者 とは

日本に1年未満の期間だけ住む人と

外国に住んでいる外国人を言います。

課税の範囲

①非永住者以外の居住者

・・・ 国内源泉所得と国外源泉所得の全世界課税

②非永住者

・・・国内源泉所得と国外源泉所得のうち

国内で支払われたものと国内に送金されたもので

それ以外の国外源泉所得は非課税となります。

③非居住者

・・・国内源泉所得のみ課税で

国外源泉所得は非課税です。

 

これらは 居住地国で課税する国際税務の基本原則です。

 

非永住者の場合

国外に不動産所得がある場合 日本に送金したり現金を

持ち込まない限り 日本の税金は一切掛かりません。

これらのことが理解できると

税金の安い国に居住すれば、節税になる 税金亡命

タックスエグザエルの基本的な方法です。

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2013年8月5日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:国際税務

タックスヘイブン

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旧イギリスの植民地が無税化

1778年 イギリスの船がカリブ海

で嵐に遭遇して座礁してしまいました。

その島がケイマンという島で島の住民が

乗組員を助けあたことが後に

イギリス王室であるジョ-ジ3世に知らされ

ケイマン人には今後永久に徴税と徴兵を

しないことを約束しました。

イギリスは当時オランダと植民地の覇権を

争っていた時代でした。

カリブ海

旧イギリスの植民地でカリブ海に

タックスヘイブンは多く存在します。

香港やシンガポールもかつてはイギリスの植民地でした。

英語圏ですので 商習慣や法律もイギリスと同じですので、

欧米人の富裕層や企業などは国際的な節税対策に

これらの島を利用しています。

そして世界中の資産や企業が集まっているのです。

タックスヘイブン国は

アジア・ヨーロッパ

カリブ海

中南米に分散しています。

多くは観光地として有名な場所です。

分類

 

無税国・低税率国。国外所得非課税国・租税特典国に

分けられますが 所得税・法人税・資産税のかからないのは

ケイマン・バミューダ・バハマなどです。

 

イギリス王室が作ったタックスヘイブンは

近年の交通・情報・金融の発達により

一般企業も利用するようになり

問題化しています。

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2013年8月2日 | コメントは受け付けていません。 |

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