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雇用促進税制

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平成23年4月1日から平成26年3月31日までに

開始する事業年度

 

①青色申告法人

当期末の従業員数が5人

中小企業者等は2人以上増加して

及び10%以上増加する場合

雇用増加数一人当たり

改正前20万円

改正後40万円

へ 税額控除額の拡大

 

手続

事業年度開始後②月居ないに 目標の

雇用増加数を記載した雇用促進計画書を

ハローワークに届出 確認を受けること

雇用促進計画書類を確定申告書に添付

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2013年7月3日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

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