雇用促進税制
平成23年4月1日から平成26年3月31日までに
開始する事業年度
①青色申告法人
当期末の従業員数が5人
中小企業者等は2人以上増加して
及び10%以上増加する場合
雇用増加数一人当たり
改正前20万円
改正後40万円
へ 税額控除額の拡大
手続
事業年度開始後②月居ないに 目標の
雇用増加数を記載した雇用促進計画書を
ハローワークに届出 確認を受けること
雇用促進計画書類を確定申告書に添付
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2013年7月3日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:税制改正