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所得拡大促進税制

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個人の所得水準を底上げする観点から

給与等を増加させた場合は 増加額の

10%(中小企業者等は20%

の税額控除。

①青色申告法人

②国内雇用者に対する給与等の支給増加額

③平成25年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度

 

所得拡大

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2013年7月2日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

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