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商業 サービス 農林水産活性化税制の創設

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消費税の2段階UPに備えて

中小企業の活性化の為に

設備投資を促進する税制が創設されました。

活性化

平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に

経営改善設備を取得等して指定事業の用に供した場合

取得価格の30%の特別償却

又は

7%の特別控除

が認められます。

税額の特別控除については

1年間の繰越しが認められています。

 

法人税及び所得税ともに措置されています。

適用者

青色申告を提出する中小事業者等です。

要件

①経営革新等の支援機関から経営改善の

指導及び助言を受けけていること

税理士も経営革新等の支援機関に認定されており

ます。

②助言を受けたことを明らかにする書類の添付が必要になります。

③建物付属設備で60万円以上 器具及び備品で30万円以上

のもの 中古品は対象外 風俗営業も対象外です。

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2013年7月2日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:税制改正

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