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関連者間の利子を利用した租税回避

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企業間で関連会社を利用した 利益の移動は

租税回避を目的として行われています。

しかし 租税回避として

税務否認できていないのが現状と思われます。

国際課税に関する改正だそうです。

 

課題利子税制の導入

平成25年4月1日以後に開始する事業年度において適用

 

kadairishi

 

例えば 借入金の利子に関する法人税法の規定では 金利の上限はありません。

利息が自由に付けれるならば 規定のないことを逆手にとって

租税回避地に利益を付け替えることが可能なわけです。

その防止策として 損金算入限度額が創設されました。

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2013年6月25日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:業務日誌

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