関連者間の利子を利用した租税回避
企業間で関連会社を利用した 利益の移動は
租税回避を目的として行われています。
しかし 租税回避として
税務否認できていないのが現状と思われます。
国際課税に関する改正だそうです。
課題利子税制の導入
平成25年4月1日以後に開始する事業年度において適用
例えば 借入金の利子に関する法人税法の規定では 金利の上限はありません。
利息が自由に付けれるならば 規定のないことを逆手にとって
租税回避地に利益を付け替えることが可能なわけです。
その防止策として 損金算入限度額が創設されました。
タグ
2013年6月25日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:業務日誌