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マンション管理組合 | 収益事業

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マンション管理組合は 住民のマンションの管理を

外部委託しています。

マンション管理組合の本来の目的から得る収入は

マンションの住院などからの管理費 修繕費などで

課税対象となるものはありません。

法人税の調査

そんなマンション管理組合にも 税務署からお尋ねがあり、

申告漏れを指摘されます。

マンション管理組合が 組合員以外の外部からの

収入を得ているケースです。

  1. 携帯電話の基地局の中継アンテナの設置による収入
  2. 組合員以外に貸し付けた駐車場収入などです。

いままで マンション管理組合が税金を収めるようなことは

なかったのですが 時代の流れと申しましょうか。。

収益事業を行っている場合は 税務署から申告するように催促されます。

課税範囲

収入の内 課税範囲は 組合員以外からの収益事業部分です。

本来は 収益事業を開始する場合は

収益事業以外の経理と収益事業部分の経理を独立分離させて

損益計算書と貸借貸借表を作成しないといけません。

しかし 経理を分離することは困難であることから

収益事業部分のだけを抜き出して計算をし直して

収益事業部分の所得を計算することになります。

M-1

 

M-2

 

イメージは上の図のような感じでしょうか?

重要なのは 収益事業に対応する経費でしょうか?

できるだけ 共通の経費をうまく按分してできるだけ所得を少なくします。

 

法人税の課税対象になるものを

課税対象の収入と 非課税対象の収入に分けます。

修繕積立金などは 異論はあると思いますが

お金を集金して 集めただけの 預かり金ですので

法人税法での収入から除いてしまう方が良いと思われます。

 

次に経費の按分ですが

合理的に按分することが求められていますが

法人税法上の課税対象収入の内の 収益事業と収益事業以外の事業の

収入の合計額から求まるのが合理的です。

その他 給料などが出ている場合は 従事割合

減価償却費などは 面積割合などで 収益事業部分を抜き出し計算します。

M-3

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2012年12月29日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:業務日誌

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