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経営事項審査

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経審は、建設業許可の取得のための審査ではなく、公共工事の受注を希望する建設業許可業者が、各官庁・地方自治体等の入札参加資格審査を受けるためのものです。

決算日時点におけるその会社の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを審査することになります。

①国、県その他の地方公共団体等の発注者(以下「発注機関」という。)から直接請け負おうとする建設業者(建設業法(昭和24年政令第100号)第3条第1項の許可を受けた者)が必ず受けなければならない審査です。

②公共工事の各発注機関は、公共工事の入札に参加しようとする建設業者について、あらかじめ資格審査を行い、欠格要件に該当しないかどうかを審査した上で、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行うこととしています。

③資格審査のうち、客観的事項の審査が、建設業法に定める経営事項審査

④経営状況分析 登録経営状況分析機関が、自らの責任において経営状況に関する審査を行い、経営状況分析結果通知書を申請者に交付します。

⑤経営規模等評価(X、Z、W)許可行政庁が、経営規模、技術力、社会性等に関する審査を行い、経営規模等評価結果通知書を申請者に交付します。

⑥総合評定値(P) 総合評定値(P点)は、「経営規模(X1X2)」、「経営状況(Y)」、「技術力(Z)」、「その他の審査項目[社会性等](W)」の4つを評価項目として、それぞれ点数化したものを総合的評価した値です。

総合評定値(P点)   

⑦経営事項審査申請窓口

大臣許可

兵庫県庁建設業室(県庁1号館11階)を経由して、国土交通省近畿地方整備局(許可行政庁)あてに提出

知事許可

申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。

 

 

経営事項審査結果はインターネットでも公表されています

建築業情報管理センター

 

総合評定値(P)

P = 0.25 X1 + 0.15 X2 + 0.2 Y + 0.25 Z + 0.15 W

X1:工種別年間平均完成工事高評点

X2:自己資本額及び平均利益額評点

Y:経営状況評点

Z:技術職員数と工種別年間平均元請完成工事高評点

W:その他の審査項目(社会性等)評点

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2012年8月20日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:建設業許認可

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