イメージ画像

建設業許可

このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

税理士に申告書を依頼するようになって、必ず 建設業の許認可の話が出てきます。

 

建設関係の場合 一度も申告していない方が多く

許認可申請を行う際には、過去の申告書の有無を問われますので

過去にさかのぼって確定申告書を提出することになります。

その際には 請負の見積書 請求書 領収書などの保存状態や

お金の流れ 普通預金で取引された入金 出金の整合性を問われるので

過去 何にもしていない場合は、建設業許可申請がスムーズにできません。

 

取引先から建設業の許認可が無い場合は、契約上不利な立場におかれてしまい

契約できないケースが出てきます、若い20歳台の建設関係の事業者は、

将来 建設業許可を取得する方が良いので、早めに少しづつ建設業許認可

の知識を増やして下さい。

 

 

建設業許認可とは

一件の受注金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請負う際に

必要となる許可制度です。

 

個人・法人を問いません。下請けであっても建設工事を請負う際に 必ず必要となるものです。

 

500万円以上の工事を請負う可能性があるなら、早めに許可の準備をして下さい。

 

許可の必要な場合

 

  1. 一件の請負金額が1500万以上の建築一式工事
  2. 150㎡以上の建築一式工事
  3. 1件の請負金額が500万円以上の工事

 

許可の種類

最初は 知事許可・・営業所が同一の 都道府県内にある場合は

知事許可

二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には 大臣許可

 

 

一般建築業と特定建築業 ・・・・

 

一般建築業とは 下請けに発注する金額が、3000万円未満(建築一式工事の場合は4500万円未満)

の工事を請負う場合です。

 

特定建築業とは 元請けが下請けに仕事をさせる場合に必要になるもので、下請けは特定建築許可は必要ありません。

① 下請けに発注する金額が、3000万円以上

② 1件の建築一式工事の下請け金額が4500万円以上

専任の技術者が1級

建築工事業の場合、1級建築施工管理技士又は1級建築士が常駐。

資本金2,000万円以上自己資金4,000万円以上

流動比率75%以上欠損の額資本金の20%を超えない事

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年8月19日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:建設業許認可

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ

Top