建設業許可
税理士に申告書を依頼するようになって、必ず 建設業の許認可の話が出てきます。
建設関係の場合 一度も申告していない方が多く
許認可申請を行う際には、過去の申告書の有無を問われますので
過去にさかのぼって確定申告書を提出することになります。
その際には 請負の見積書 請求書 領収書などの保存状態や
お金の流れ 普通預金で取引された入金 出金の整合性を問われるので
過去 何にもしていない場合は、建設業許可申請がスムーズにできません。
取引先から建設業の許認可が無い場合は、契約上不利な立場におかれてしまい
契約できないケースが出てきます、若い20歳台の建設関係の事業者は、
将来 建設業許可を取得する方が良いので、早めに少しづつ建設業許認可
の知識を増やして下さい。
建設業許認可とは
一件の受注金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請負う際に
必要となる許可制度です。
個人・法人を問いません。下請けであっても建設工事を請負う際に 必ず必要となるものです。
500万円以上の工事を請負う可能性があるなら、早めに許可の準備をして下さい。
許可の必要な場合
- 一件の請負金額が1500万以上の建築一式工事
- 150㎡以上の建築一式工事
- 1件の請負金額が500万円以上の工事
許可の種類
最初は 知事許可・・営業所が同一の 都道府県内にある場合は
知事許可
二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には 大臣許可
一般建築業と特定建築業 ・・・・
一般建築業とは 下請けに発注する金額が、3000万円未満(建築一式工事の場合は4500万円未満)
の工事を請負う場合です。
特定建築業とは 元請けが下請けに仕事をさせる場合に必要になるもので、下請けは特定建築許可は必要ありません。
① 下請けに発注する金額が、3000万円以上
② 1件の建築一式工事の下請け金額が4500万円以上
専任の技術者が1級
建築工事業の場合、1級建築施工管理技士又は1級建築士が常駐。
1資本金2,000万円以上2自己資金4,000万円以上
3流動比率75%以上4欠損の額資本金の20%を超えない事
タグ
2012年8月19日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:建設業許認可