イメージ画像

実務経験

このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

 

 

保有資格が無い場合は 「10年以上の実務経験を有す者」

 

「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験も含まれますが、ただ単に建設工事の雑務のみの経験については含まれません。一般建設業許可における専任技術者の資格要件の一つ「10年以上の実務経験を有す者」

保有資格が無い場合は 「10年以上の実務経験を有す者」

個人の場合は

1業種について10年以上の経験期間が必要で2業種の許可を取る為には20年以上の実務経験が必要になります。

 

 

①実務経験期間分の経験内容を証明するもの

 

実務経験の証明者が、建設業許可を有していない場合は

当該期間分(10年以上)の工事契約書・注文書/請け書・請求書等で工事内容がわかるもの

証明者として押印、印鑑証明の添付も必要 原則的に必要

実務経験の証明者が建設業許可を有していた期間については 許可通知書の写しで代用

 

 

②実務経験の常勤を証明する下記のいずれかのもの

1健康保険被保険者証(事業所名と資格取得年月日が記載のもの

2所得税確定申告書(個人事業主の場合)

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2012年8月19日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:建設業許認可

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ

Top