開業費の使い道
個人事業で開業した場合も
法人成りして開業事業年度は
費用が多くなり赤字になるようなケースが多いです。
開業準備費用とは 事業を開始する準備を始めてから
収益が開始されるまでの 家賃・給料・ポスターなどの
広告宣伝費・水道光熱費・備品などの消耗品など
開業費ととして資産に計上する事が可能になります。
開業費の 法人税や所得税法の取扱いは
5年以内の均等償却
あるいは
任意償却 が選択できます。
任意償却とは 何時でも いくらでも償却できることを言います。
赤字にすると融資の審査や色々な面で不都合が生じる恐れも
考えられます。
そこで 開業準備に係った費用を開業費として資産に計上して
翌期以降の利益操作に利用する事を税法では認めています。
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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:初めての節税