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消耗品の金額

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消耗費として経費になるのか資産計上して

減価償却するのかの金額の分かれ目について

①10万円未満か?

②20万円未満か?

③30万円未満か?

 

① 領収書のもらい方ですが

10万円未満でもらえると 工具備品 機械装置

すべて 経費よりできます。

10万円以上であっても 明細書があり

1個の金額の表示があれば 消耗品です。

 

例 5万円 10個 50万円など

まずいのも領収書や明細書のについては

応接セットなどです

イス 5万円 x5個

机 9万円 合計34万円

一つの金額が 10万円未満ですが

この場合は セットでの金額判断になりますので

消耗品では無く 備品として資産しなければいけません。

これを 領収書を分けて

5万の領収書 5枚 9万円の領収書 1毎

にしてもらえると 金額の判断は 領収書の金額のみになりますので

別々に消耗品に経理できます。

セットで購入すると税務上はまずいので 単品での購入がなら 税務署側が

指摘しても くぐり抜けそうです。。

 

② 10万円以上 20万円未満のものですが

一括償却資産のとして資産計上して

毎期 3分の1づつ償却します。

例 パソコン 25万円 机15万円

合計 40万円 なら3年間 3分の1づつ償却します。

 

③ 青色の中小企業で資本金が1億円未満に該当する法人

青色の個人事業主の特例です。

この適用は 10万円以上30万円未満の金額のものですから

要件に当てはまる法人や個人事業主は ②でなく こちらを選択し適用します。

② と ③ は選択が可能ですが 節税を考えると ③しか選びません。

ただし 金額の合計額に限度があります。

1年で300万円 通常の事業年度は1年ですので限度額300万円までと

考えて下さい。

ただし ①②取扱いが異なる点があります。

中小企業 個人事業主の青入申告の特典ですので

申告書に 明細書を添付しなければならないのと

もう 一つが 償却資産税の対象になりますので

③の適用資産は 償却資産税の申告書に記載して

償却資産税を納めなくてはいけません。

 

消費税の経理方法でも一癖ありますね!

国税庁タックスアンサーから抜粋

消費税等の会計処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定

Q

消費税等の会計処理方式について税抜経理方式を適用しています。この度、102,900円(消費税等込み価額)のパソコンを購入しました。
この場合、購入したパソコンの税抜金額は98,000円となりますので、少額の減価償却資産として損金経理によりその取得価額を損金算入することができるでしょうか。

A

少額の減価償却資産の取得価額の損金算入の規定を適用する場合において、取得価額が10万円未満であるかどうかは、法人が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額により判定することになります。つまり、法人が税抜経理方式を適用している場合は、消費税等抜きの価額が取得価額となり、法人が税込経理方式を適用している場合は、消費税等込みの価額が取得価額となります。
貴社は消費税等の経理処理について税抜経理方式を適用しているということですので、パソコンの取得価額は10万円未満となり、損金経理をすることによりその取得価額を損金の額に算入することができます

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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:初めての節税

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