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中退共制度 と 建退共制度

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従業員の退職金の制度として独立行政法人の中退共制度が利用されます。

 

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部

という 従業員の退職金の積立制度を利用すると節税につながり 合わせて 福利厚生にも

なります。

建設業の場合は 独立行政法人 勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部 建退共

 

 

中退共制度

加入条件は

中退共制度に加入できる企業は中小企業者に限られています。加入できる企業の範囲は業種によって異なります。
製造業や建設業などの一般業種では常時雇用する従業員の数が300人以下または資本金・出資金が3億円以下のいずれか一方を満たしていれば加入できます。
卸売業の場合は100人以下または1億円以下のいずれか、サービス業の場合は100人以下または5千万円以下のいずれか、小売業の場合は50人以下または5千万円以下のいずれか一方を満たしている企業となっています。
なお、個人企業の場合は、常時雇用する従業員の数によって加入できるかどうか決められます。

となっています。

 

制度の概要は 事業主が中退共と退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付します。従業員が退職したときは、その従業員に中退共から退職金が直接支払われる事です。

 

さらに国の助成金がありますので 助成金に釣られて加入さえる方もいらっしゃいます。

 

  • (1)掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
  • (2)パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額4,000円以下)加入者については、(1)に次の額を上乗せして助成します。
    掛金月額2,000円の場合は300
    3,000円の場合は400
    4,000円の場合は500

 

節税として利用する場合は12月を前納する事ができますので、上手く掛金を前納すると大きな節税にもつながります。

退職した場合は 従業員の口座に直接振込まれます。

掛金

掛金は5千円円~3万円 短時間労働者は2千円から4千円 の間で申込みします。

掛金の金額の変更は何時でも行えますが掛金月額を減額する場合は、従業員の同意が必要です。

従業員の同意が得られないときは、現在の掛金月額を継続することが著しく困難である旨の

厚生労働大臣の認定書が必要となります。

 

 

建退共 の加入条件

 

建設業を営むすべての事業主が、建設業退職金共済制度に加入して

共済契約者となることができます。 総合・専門・元請・下請の別を問わず、

専業でも兼業でも、また、許可(大臣・知事)を受けているといないとにかかわらず、加入できます。

建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人

が建退共制度の対象者になることができます。
現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など、

その職種のいかんを問わず、また、月給制とか日給制とか、あるいは、工長・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができます。
また、いわゆる一人親方でも、任意組合を利用し、被共済者となることができます。

事業主や役員報酬を受けている方 事務専用社員は加入でできません。

 

特色

共済証紙を購入して、手帳にはる。

 

共済証紙には、赤色(労働者が300人以下又は資本金が3億円以下の

中小事業主に雇われる労働者のための証紙)と青色(労働者が300人を超え、かつ、資本金が3億円を超える大手事業主に雇われる労働者のための証紙)の共済証紙があり、どちらも1日券と10日券があります。
赤証紙、青証紙とも、1日券は310円、10日券は3,100円で販売されています。

 

共済手帳に証紙を貼って共済金を積立てます。-

 

経営事項審査で加点される

建設業退職金共済制度のホームページの Q&Aですが

経営事項審査で加点されることが書かれています。

 

Q4-2.中退共制度に加入していますが、建退共制度にも加入しないと 経営事項審査で加点評価されないのでしょうか。

(説明)

  • 経営事項審査において、「その他の審査項目(社会性等)」に「退職一時金制度導入の有無」、「建退共制度の加入の有無」の項目が設定され、加入していれば「有」となって評価されることとなっています。
  • 中退共に加入していれば、退職一時金制度導入での加点対象となります。
  • また、退共は独立の加点項目として、加入していればさらに加点されることとなります
  • ただし、被共済者となる労働者は、中退共・清退共・林退共と重複して建退共制度に加入することはできません。
  • なお、建退共制度の加入による加点の評価を受けるためには、都道府県支部が発行する「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」が必要となります。
    その際には、経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前1年間における共済手帳及び共済証紙の受払簿が必要となり、審査基準が満たされている場合に、証明書が発行されます。

 

建設業の労働者の特色あった制度となっています。

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2012年8月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:初めての節税

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