2重課税の救済
日本の企業が外国で商売をした場合には
日本での課税と
外国での課税が行われます。
つまり 住んでいる国 (居住地国 )と
儲けた場所の国( 源泉地国 )の
両方で課税されます。
2重に税金が課税されます。
2つの国で課税されると国際取引を
行う者が居なくなってしまいます。
そこで 2重課税を排除する救済処置
(外国税額控除方式と国外所得免税方式)
が存在することになります。
外国税額控除方式
日本に住んでいる人 企業 などは
①日本の所得と外国の所得 全世界所得と言いますに
日本での課税がされます。
②さらに 外国では 源泉地国での課税がされます。
日本での課税は ①から②を差し引いた残額の税金を納める方式が
外国税額控除方式です。
国外所得免税方式
はじめから日本国外での所得には課税しない方式です。
外国税額控除方式と国外所得免税方式のどちらが有利なのか?は
ケースバイケースです。
外国で損が出る場合には 全世界所得で申告する方が税金は少なくなります。
日本の法人税は世界一高い税率と言われてますので
日本より低い税率の国の場合は 国外所得面税方式が 有利となります。
日本での国外所得面税方式
日本国に親会社があって
外国に子会社があるようなケースでは
国外所得免税方式が使えます。
外国の子会社が 日本の親会社へ配当した場合には
特定外国子会社等の配当の益金不算入制度により
日本に送金された配当の95%は免税となります。
国際的節税の方法
日本の親会社と外国の子会社間で節税する場合には
考え方は1つしかありません。
日本は法人税が40%です。
タックスヘイブンなどの法人税が0の国や
法人税が25%以下の国などに子会社がある場合には
親会社が 経費を支払い 子会社が受け取る 方法です。
税金の高い日本の利益が圧縮され、 税率の無い または 低い国で
課税させると 節税になります。
しかし タックスヘイブン対策として
①税率の低い国で発生した所得に対しても日本で課税しようとする規定が存在します。
②さらに 子会社へ支払う費用は 適正な金額しか認めないようになっています。
①については 企業としての実態があると認められる場合には 適用除外となっています。
次回 詳しく 説明します。
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2013年8月15日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:国際税務