国内源泉所得
日本国内で発生して日本国が課税権をもつものが
国内源泉所得と言い 14種類あります。
事業及び資産の保有・運用・譲渡
土地等の譲渡
人的役務の提供
不動産等の賃貸料等
利子所得
配当所得
貸付金の利子
使用料等
給与等人的役務の報酬
事業の広告宣伝の為の償金
生命保険契約に基ずく年金
など。。。です。
さて Aさんが タックスヘイブン国に住所を移した場合の課税がどうなるのでしょうか?
配当
Aさんは 日本で本店登記された会社の株を持っています。
配当は本店登記された場所で課税がされますので
日本にある会社の配当は 日本で課税がなされます。
他の外国の株式なら外国で課税がされます。
日本より税率の低いタックスヘイブン国で会社を設立したり
外国の会社の株式を取得しておけば
節税がでます。
株式の譲渡益
Aさんの オッフィスが日本にあれば日本で課税されてしまいます。
PE (恒久的施設)があるか否かで課税が異なります。
日本のオッフィスをたためば 日本で課税されることはありません。
ただし 例外的に日本にPEが無い非居住者でも
15%の申告分離課税になる場合があります。
M&Aなどでオーナー会社の株式を集め
その株をオーナー一族に売却した場合
日本の法人の25%以上を株式を保有している人が
5%以上売却した場合
などです。 しかし 例外の例外もあります。
租税条約などで日本側では非課税となっている場合です。
。。。 詳しくは 後に Blogいたします。
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2013年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:国際税務