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中国から貸付金利子として送金する場合

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中国側の子会社において

利子の支払いは 所得を計算する上で

損金に算入することが認められています。

仮に 中国での所得が1千万円なら

利子の支払いについては

中国側で

①営業税 5% と 50万円

②源泉税 10% 100万円が課税されます。

日本には 850万円送金されます。

日本側では

③1千万円 から営業税をのぞいた金額950万円が課税対象になり

950万円 X 法人税40%なので 380万円の税金が

かかります。

④ しかし 中国で課税された 源泉税100万円が

外国税額控除されますので 実質280万円の税負担になります。

 

合計で

①中国の営業税 50万円

② 源泉税 100万円

③ 日本の法人税 280万円

の430万円の税負担となります。

中国 利子

残額は 570万円が日本に残ります。

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2013年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:国際税務

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