中国から貸付金利子として送金する場合
中国側の子会社において
利子の支払いは 所得を計算する上で
損金に算入することが認められています。
仮に 中国での所得が1千万円なら
利子の支払いについては
中国側で
①営業税 5% と 50万円
②源泉税 10% 100万円が課税されます。
日本には 850万円送金されます。
日本側では
③1千万円 から営業税をのぞいた金額950万円が課税対象になり
950万円 X 法人税40%なので 380万円の税金が
かかります。
④ しかし 中国で課税された 源泉税100万円が
外国税額控除されますので 実質280万円の税負担になります。
合計で
①中国の営業税 50万円
② 源泉税 100万円
③ 日本の法人税 280万円
の430万円の税負担となります。
残額は 570万円が日本に残ります。
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2013年8月10日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:国際税務