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ロイヤリティで回収する場合

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①中国ではロイヤリティは損金に算入されます。

②ロイヤリティの支払に対して営業税が5%

③源泉税が10%課税されます。

ロイヤリティ2

それに対して

日本では

① 950万円の利益に対して

10%の法人税 380万円

②外国税額控除は 日本と中国の

ロイヤリティの支払いに関する 租税条約に従うと

中国で課税された 10%の源泉税は

20%の課税とになされますので。

日本での外国税額控除は

1千万円X20% の200万円になります。

③ 従って 日本での課税は 180万円

 

ロイヤリティ1千万円に対する課税は

① 中国の源泉税 100万円

② 中国での営業税50万円

③ 日本での課税 180万円

の 330万円となります。

 

中国から資金を回収する方法は

①ロイヤリティ 330万円の税金

②配当 340万円の税金

③貸付金利子 430万円の税金

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2013年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:国際税務

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