ロイヤリティで回収する場合
①中国ではロイヤリティは損金に算入されます。
②ロイヤリティの支払に対して営業税が5%
③源泉税が10%課税されます。
それに対して
日本では
① 950万円の利益に対して
10%の法人税 380万円
②外国税額控除は 日本と中国の
ロイヤリティの支払いに関する 租税条約に従うと
中国で課税された 10%の源泉税は
20%の課税とになされますので。
日本での外国税額控除は
1千万円X20% の200万円になります。
③ 従って 日本での課税は 180万円
ロイヤリティ1千万円に対する課税は
① 中国の源泉税 100万円
② 中国での営業税50万円
③ 日本での課税 180万円
の 330万円となります。
中国から資金を回収する方法は
①ロイヤリティ 330万円の税金
②配当 340万円の税金
③貸付金利子 430万円の税金
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2013年8月12日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:国際税務