イメージ画像

中国進出した場合の課税

このエントリーをはてなブックマークに追加
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Google Bookmarks

簡単な事例をご紹介します。

中国で儲けたお金に対する税金です。

日本国内に利益を持ち込む方法によって税金が異なります。

前提として

中国側での税率を25%

日本側での税率を40% に単純に試算してまます。

 

中国の会社は100%子会社

この子会社の税引き前の所得は1千万円です。

利益を回収する方法は一般的に

①配当として回収

②利子として回収

③ロイヤリティとして回収

などがあります。

 

中国からの配当の場合の課税

中国 配当

 

ポイント

中国での所得1千万円

中国側での課税

①中国での法人税 25% 250万円

②配当する場合の源泉税 10% 75万円

配当は中国側では損金になりません。

 

日本側での課税

③配当は 特定外国子会社等の益金不算入

日本への送金は優遇されてますので95%は

益金不算入

なので 5%部分に課税 法人税40% 15万円

注意 特定外国子会社等の益金不参入 の場合

配当にかかる外国税額控除の適用はありません。

税金は全体で 340万円 の負担になります。

 

外国からの配当については

 

日本国内に 送金しても日本側で所得にならないように

税制が整備されたのは 平成21年です。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

2013年8月7日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:国際税務

トラックバック&コメント

コメントは受け付けていません。

このページの先頭へ

Top